離婚 Business 離婚原因 |
『離婚する方法として、大きく分けて「協議離婚」・「調停離婚」・「裁判離婚」の3つの方法があります。』 【 協議離婚 】 双方が離婚に合意し、離婚届に署名押印すれば離婚は成立します 。 【 調停離婚 】 離婚を求めて調停を行い、話し会いがまとまった場合、離婚ができます。 【 裁判離婚 】 離婚したいのに相手方が離婚に同意しない場合、調停で合意できない場合、裁判手続きで離婚を請求し、判決により離婚をすることができます。 ■ 離婚原因 1 不貞な行為(浮気・不倫) 配偶者が貴方以外の者と性的関係を結んだ場合、離婚が認められます。また、離婚の際に慰謝料請求をし、浮気相手に対しても慰謝料請求をすることができます。 ■ 離婚原因 2 悪意の遺棄 配偶者が理由もなく同居を拒んだり、生活費を渡さない等、夫婦としての共同生活の維持を拒否する行為がこれに当たります。 具体的には ・相手が家に帰ってこない。 ・相手方に家を追い出され、中に入れてくれない。 ・生活費を一切出してくれない などが挙げられます。 ■ 離婚原因 3 生死が3年以上不明 3年以上夫の生死が不明の場合も離婚ができます。 しかし単に3年間連絡がないと言うだけでは足りず、知人や職場、実家等に居場所の確認をしたり、警察に捜査願いを出す等、居場所捜査をした上でなければなりません。 ■ 離婚原因 4 強度の精神病にかかり、回復の見込みがない 相手が精神病にかかり、重度であり回復の見込みがない場合、夫婦としての共同生活を継続することは不可能であると考えられ、離婚が認められます。 ただ、夫婦には相互扶助義務がありますので、貴方は相手の精神病発症後、介護等、相手の生活を支えてきたことが認められなければなりません(放置していたなら逆にあなたの「悪意の遺棄」となりかねません)。また離婚後相手方が生活できるよう、相手方の実家等や福祉制度のサポートがされるよう手配してあげることも必要です。 ■ 離婚原因 5 婚姻を継続できない重大な理由 これは、上記4つの離婚原因に当てはまらない事案でも、もはや結婚生活を継続できない状態にあると判断される場合には離婚が裁判で認められます。 具体的には ・DV(ドメスティックバイオレンス=家庭内暴力)モラハラ(モラルハラスメント=精神的に相手の尊厳を傷つける言動) ・長期間の別居 ・犯罪行為による服役 ・アルコールや薬物依存 ・ギャンブル等の浪費 などによって、夫婦の信頼関係が破壊され修復不可能と客観的に見られる場合は、離婚が認められます。 |
女性の例 解決事例 |
夫の暴言(パワーハラスメント)に悩まされているので、離婚したい。 【 相談前 】 ご主人は、暴力は振るわないが、気に入らないと暴言を吐いたり物を壊したりするので、奥さんもお子さんも、びくびくしながら生活をしていました。奥さんは離婚をしたいのですが、ご主人が応じてくれません。 【 相談後 】 調停、裁判と進めていくうちに、ご主人が離婚に応じました。慰謝料は取れませんでしたが、夫婦が築いた財産を財産分与として半分取得することができました。 ”弁護士からのコメント” 暴力や不貞行為等の明確な離婚原因がない場合、本当に離婚できるのか悩んでおられる方がたくさんいらっしゃいます。最近の相談では、パワーハラスメントの相談が増えていますので、一度ご相談下さい。 |