
離婚
離婚原因

| Hannan Law Office |
1. 離 婚 原 因 『離婚する方法として、大きく分けて「協議離婚」・「調停離婚」・「裁判離婚」の3つの方法があります。』 【 協議離婚 】 双方が離婚に合意し、離婚届に署名押印すれば離婚は成立します 。 【 調停離婚 】 離婚を求めて調停を行い、話し会いがまとまった場合、離婚ができます。 【 裁判離婚 】 離婚したいのに相手方が離婚に同意しない場合、裁判手続きで離婚を請求し、判決により離婚をすることができます。 ■ 離婚原因 1 不貞な行為(浮気・不倫) 配偶者が貴方以外の者と性的関係を結んだ場合、離婚が認められる可能性があります。また、離婚の際に慰謝料請求をすることが可能ですし、浮気相手に対しても慰謝料請求をすることも可能です。 ■ 離婚原因 2 悪意の遺棄 配偶者が理由もなく同居を拒んだり、生活費を渡さない等、夫婦としての共同生活の維持を拒否する行為がこれに当たります。 具体的には ・相手が家に帰ってこない。 ・相手方に家を追い出され、中に入れてくれない。 ・生活費を一切出してくれない などが挙げられます。 ■ 離婚原因 3 生死が三年以上不明 3年以上夫の生死が不明の場合も離婚ができます。 しかし単に3年間連絡がないと言うだけでは足りず、知人や職場、実家等に居場所の確認をしたり、警察に捜査願いを出す等、居場所捜査をした上でなければなりません。 ■ 離婚原因 4 強度の精神病にかかり、回復の見込みがない 相手が精神病にかかり、重度であり回復の見込みがない場合、夫婦としての共同生活を継続することは不可能であると考えられ、離婚が認められます。 ただ、夫婦には相互扶助義務がありますので、貴方は相手の精神病発症後、介護等、相手の生活を支えてきたことが認められなければなりません(放置していたなら逆にあなたの「悪意の遺棄」となりかねません)。また離婚後相手方が生活できるよう、相手方の実家等や福祉制度のサポートがされるよう手配してあげることも必要です。 ■ 離婚原因 5 婚姻を継続できない重大な理由 これは、上記4つの離婚原因に当てはまらない事案でも、もはや結婚生活を継続できない状態にあると判断される場合には離婚が裁判で認められます。 具体的には ・DV(ドメスティックバイオレンス=家庭内暴力)モラハラ(モラルハラスメント=精神的に相手の尊厳を傷つける言動) ・犯罪行為による服役 ・アルコールや薬物依存 ・ギャンブル等の浪費 ・家事・育児放棄 ・性格の不一致、性の不一致、セックスレス などによって、夫婦の信頼関係が破壊され修復不可能と客観的に見られる場合は、離婚が認められる可能性があります。 |
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