
離婚 Business 離婚原因(どんな場合に離婚できるか) |
『離婚する方法として、大きく分けて「協議離婚」・「調停離婚」・「裁判離婚」の3つの方法があります。』 【 協議離婚 】 双方が離婚に合意し、離婚届に署名押印すれば離婚は成立します 。 【 調停離婚 】 離婚を求めて調停を行い、話し会いがまとまった場合、離婚ができます。 【 裁判離婚 】 離婚したいのに相手方が離婚に同意しない場合、調停で合意できない場合、裁判手続きで離婚を請求し、判決により離婚をすることができます。 |
民法770条1項は、離婚原因を5つ定めています。 ①配偶者に不貞な行為があったとき ②配偶者から悪意で遺棄されたとき ③配偶者の生死が3年以上明らかでないとき ④配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき ⑤その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき どのような場合に離婚ができるかご説明します。 |
■ 離婚原因 ① 不貞行為・浮気・不倫 1 配偶者が不貞行為(不倫、浮気)をした場合、配偶者に対して離婚を請求することができます。 証拠は、配偶者が不倫相手と性交渉をしていることがわかるものが必要です。ホテルに出入りする写真、配偶者と相手方のメール、ラインなどです。証拠が弱いと、不貞行為があったとは認められないこともあります。 また、別居した後にホテルに入る写真を撮っても、婚姻破綻後の不貞行為となり、離婚原因に当たりません。探偵に調査を依頼する場合は、本当に依頼することが必要なのか、慎重に判断する必要があります。 3 不貞行為の慰謝料は、配偶者だけではなく、不倫の相手方にも請求できます。 離婚の調停をしながら、不倫の相手方にも慰謝料を請求するのは、弁護士費用もかかってきますし、かなりの精神的負担になります。両方の依頼をされるかどうかは、ご相談ください。 4 不倫をした配偶者は、「有責配偶者」に該当し、離婚の請求をすることはできません。不倫をされたあなたが離婚をしたくなければ、離婚をしなくてよいということです。 ただし、別居が長期間になり、子どもたちが成人になっている、過酷な状況に置かれない等の事情があれれば、離婚が認められる場合があります。 |
■ 離婚原因 ② 悪意の遺棄 配偶者が理由もなく同居を拒んだり、生活費を渡さない等、夫婦としての共同生活の維持を拒否する行為がこれに当たります。 具体的には ・相手が家に帰ってこない。 ・相手方に家を追い出され、中に入れてくれない。 ・生活費を一切出してくれない などが挙げられます。 ■ 離婚原因 ③ 生死が3年以上不明 3年以上夫の生死が不明の場合も離婚ができます。 しかし単に3年間連絡がないと言うだけでは足りず、知人や職場、実家等に居場所の確認をしたり、警察に捜査願いを出す等、居場所捜査をした上でなければなりません。 ■ 離婚原因 ④ 強度の精神病にかかり、回復の見込みがない 相手が精神病にかかり、重度であり回復の見込みがない場合、夫婦としての共同生活を継続することは不可能であると考えられ、離婚が認められます。 ただ、夫婦には相互扶助義務がありますので、貴方は相手の精神病発症後、介護等、相手の生活を支えてきたことが認められなければなりません(放置していたなら逆にあなたの「悪意の遺棄」となりかねません)。また離婚後相手方が生活できるよう、相手方の実家等や福祉制度のサポートがされるよう手配してあげることも必要です。 ■ 離婚原因 ⑤ 婚姻を継続できない重大な理由 これは、上記4つの離婚原因に当てはまらない事案でも、もはや結婚生活を継続できない状態にあると判断される場合には離婚が裁判で認められます。 ・犯罪行為による服役 ・アルコールや薬物依存 ・ギャンブル等の浪費 などによって、夫婦の信頼関係が破壊され修復不可能と客観的に見られる場合は、離婚が認められます。 |

■モラハラ(モラルハラスメント)が原因で離婚したい方へ 家庭内で、暴力はないけれど、いじめや嫌がらせ、暴言があり、ご本人も、お子さんたちも、びくびくしながら暮らしていませんか。 気に入らないと無視をする、行動を制限して自由に外出できないなども、モラハラです。 今まで普通だと思っていたけれど、ある日、モラハラだと気づいて、離婚を決心された方がいます。 暴力のようなはっきりとした証拠がないため、まずは、証拠を揃える必要があります。暴言を吐かれた場合に録音したり、毎日、日記、カレンダー、手帳に、暴言やいじめの内容を記入する方法等があります。 証拠を取るのが難しければ、別居をし、長期間の別居を理由に離婚をする方法もあります。 また、モラハラをする側は、悪いことをしているという認識がないので、離婚を拒否することが多いです。 調停、裁判と手続きを進め、やっと離婚できることも多いです。 どうすれば離婚ができるのか、弁護士に相談してください。 |
■離婚をしたいと言われましたが、離婚したくありません(離婚を拒否)。 あなたに離婚原因がなければ、相手は一方的に離婚をすることはできませんので、安心してください。 あなたが、暴力を振るったり、不倫をしたりして離婚原因があれば、離婚はしょうがないですが、普通は、そのような事情はないでしょう。 したがって、離婚を求められたからと言って、すぐに応じる必要はありません。 相手が、不倫や暴力をした場合、有責配偶者となり、離婚請求は認められない場合もあります。 しかし、相手が離婚を切り出した場合、あなたの対応を間違えると、離婚をしなければならなくなります。 例えば、実家に帰ってしまい、そのまま別居して長期間経ってしまった場合などです。 相手の用意した念書、同意書にサインするのも止めましょう。 相手が一方的に調停を申立てた場合、慌てて行動すると、不利になることがあるので、まずは、弁護士に相談してください。 今後、離婚しない場合、離婚する場合で、どんなメリット、デメリットがあるのか、どんな手続きの流れになるのか、ご説明します。 |