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離婚
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離婚原因(どんな場合に離婚できるか)







モラハラ(モラルハラスメント)が原因で離婚したい方へ


家庭内で、暴力はないけれど、いじめや嫌がらせ、暴言があり、ご本人も、お子さんたちも、びくびくしながら暮らしていませんか。

気に入らないと無視をする、行動を制限して自由に外出できないなども、モラハラです。

今まで普通だと思っていたけれど、ある日、モラハラだと気づいて、離婚を決心された方がいます。


暴力のようなはっきりとした証拠がないため、まずは、証拠を揃える必要があります。暴言を吐かれた場合に録音したり、毎日、日記、カレンダー、手帳に、暴言やいじめの内容を記入する方法等があります。


証拠を取るのが難しければ、別居をし、長期間の別居を理由に離婚をする方法もあります。


また、モラハラをする側は、悪いことをしているという認識がないので、離婚を拒否することが多いです。


調停、裁判と手続きを進め、やっと離婚できることも多いです。


どうすれば離婚ができるのか、弁護士に相談してください。






離婚をしたいと言われましたが、離婚したくありません(離婚を拒否)。


あなたに離婚原因がなければ、相手は一方的に離婚をすることはできませんので、安心してください。


あなたが、暴力を振るったり、不倫をしたりして離婚原因があれば、離婚はしょうがないですが、普通は、そのような事情はないでしょう。

したがって、離婚を求められたからと言って、すぐに応じる必要はありません。


相手が、不倫や暴力をした場合、有責配偶者となり、離婚請求は認められない場合もあります。


しかし、相手が離婚を切り出した場合、あなたの対応を間違えると、離婚をしなければならなくなります。


例えば、実家に帰ってしまい、そのまま別居して長期間経ってしまった場合などです。

相手の用意した念書、同意書にサインするのも止めましょう。


相手が一方的に調停を申立てた場合、慌てて行動すると、不利になることがあるので、まずは、弁護士に相談してください。


今後、離婚しない場合、離婚する場合で、どんなメリット、デメリットがあるのか、どんな手続きの流れになるのか、ご説明します。











対応地域

堺市、高石市、泉大津市、和泉市、忠岡町、岸和田市、貝塚市、泉佐野市、熊取町、田尻町、泉南市、阪南市、岬町

これ以外の地域からも、多数の相談、受任があります。ご相談ください。







弁護士法人
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