
離婚
年金分割

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7. 年 金 分 割 『会社員や公務員の夫婦が対象で、自営業者等、厚生年金、共済年金に加入していない場合は、対象外です。』 年金分割とは、離婚をする場合、婚姻期間中の厚生年金、共済年金を当事者間で分割する制度です。 ■1 夫婦の話し合いで按分割合を定めた場合 離婚から2年以内に、手続きをします。 ■2 夫婦で話し合いでまとまらない場合 裁判所に審判、調停をして、按分割合を定めてもらいます。 半分ずつ(0.5)になることが多いです。 審判、調停のためには、年金事務所等で、「年金分割のための情報通知書」を取得し、裁判所に提出をします。 「年金分割のための情報通知書」を取得する際、請求書・年金手帳(又は基礎年金番号通知書等)・戸籍謄本などが必要になりますので、年金事務所等の相談窓口の指示に従ってください。 |
《 窓 口 案 内 》 |
国家公務員共済組合の組合員の場合 ⇨ | 現在勤務している各省庁の共済組合 |
退職後 ⇨ | 国家公務員共済組合連合会年金相談室 |
地方公務員共済組合の組合員の場合 ⇨ | 現在所属している共済組合、又は過去に所属していた組合 |
私立学校教職員共済組合の組合員の場合 ⇨ | 日本私立学校振興・共済事業団共済事業本部 広報相談センター相談室 |
注 意 * 請求期限は、原則、離婚等をした日の翌日から起算して2年以内なので、離婚をした場合は、すぐに行動するようにしてください。 * 裁判所の審判や調停が終わった場合、年金事務所、各共済組合等に、年金分割の請求手続を行う必要があります。家庭裁判所の審判や調停に基づき自動的に分割されるわけではありません。 * 若い夫婦の場合は、あまり影響はありませんが、熟年離婚の場合、例えば、夫の年金を分割すると、夫の年金が大幅に少なくなる場合があります。 |
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