
離婚
養育費

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3. 養 育 費 『子どもが成長するために必要な費用です。離婚した場合であっても、親であることに変わりはないので、子どもの養育に必要な費用を負担しなければなりません。』 夫婦の収入、子どもの人数、年齢等に応じて養育費が決まります。 請求する夫の収入が少なかったり、夫に前妻の子がいて養育費を支払っているような場合は、金額が少なくなります。 当事者間で話し合って離婚をする場合は、ただ単に養育費を決めただけでは、養育費の支払いが滞った場合、強制執行をすることができません。公証役場で公正証書を作っておく必要があります。 当事者間で話し合いがまとまらない場合、夫が公正証書の作成を拒否している場合は、家庭裁判所に調停を申し立てて、養育費の支払を求めます。裁判所で和解調書等ができれば、強制執行をすることができます。 |
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