
離婚
婚姻費用
(別居中の生活費)

| hannan law office | ||
4. 婚 姻 費 用 (別居中の生活費) 『離婚がまだ成立していない場合、婚姻関係が続いているので、別居中の生活費(子どもと妻の分)を請求する調停を申し立てることができます。』 養育費は、子どもの費用だけですが、婚姻費用は、妻(夫)の費用が含まれていますので、養育費より多くなります。 養育費と同様、夫婦の収入、子どもの人数、年齢等に応じて金額が決まります。請求する相手方(例えば夫)の収入が少なかったり、夫に前妻の子がいて養育費を支払っているような場合は、金額が少なくなります。 また、住宅ローンの支払いをどちらがしているか等によって、支払い額が変わることがあります。 一旦決まると、離婚が成立するまで支払う必要があります。そこで、支払う側にとっては、早く離婚をして、養育費を支払う方が、負担額が少なくなります。 調停で解決できないときは、裁判官が審判で判断します。 審判に不服のある場合は、高等裁判所で審理してもらうことができます。 ■1 養育費や婚姻費用を支払ってくれない場合 調停、審判、裁判など、裁判所の手続きで取り決められた養育費、婚姻費用の支払がない場合には、家庭裁判所から支払を勧告する制度を利用することができます(履行勧告)。裁判所が、相手方に支払うよう、勧告してくれます。 また、裁判所の和解調書、公正証書(公証役場において公証人が作成する文書)があれば、支払わない人の財産(給料や預貯金など)を差し押さえて、その中から強制的に支払を受ける制度(強制執行)を利用することができます。 例えば、相手方の給与を差し押さえると、その後は、勤務先から養育費、婚姻費用が振り込まれることになります。差し押さえの手続きは難しいので、弁護士に依頼されることをお勧めします。 ■2 一旦決まった養育費、婚姻費用を変更することができますか。 裁判所で決まった養育費や婚姻費用、公正証書になっている養育費や婚姻費用は、原則として、変更することはできません。 しかし、養育費、婚姻費用が取り決められた後に事情の変更(収入の増減,再婚して子が誕生、子どもの進学など)があった場合には、養育費、婚姻費用の額の変更を求める調停を申し立てることができます。 |
■ 営業時間のご案内

初めてのご相談は、
平日10:00から18:00でご用意しています。
その日によって、ご予約いただける時間が異なりますので、
一度、お問い合わせください。
数日先までご予約で埋まっている場合もございますので、
ご予約は、余裕をもって、早めにお取りいただくことを
おすすめしています。
お仕事などでお忙しい方に、
メールでのお問い合わせ・ご予約もございます。
ぜひ、ご利用下さい。
ご不明な点がございましたら、
お気軽にお問い合わせください。
TEL 072-438-7734
営 業 (9:00 ~ 17:30)
定休日:土日祝祭日
お急ぎの方、その日の予約枠が空いてましたらご相談可能です。
お急ぎの方、その日の枠があいてましたらご予約可能です。 |