
離婚 Business 婚姻費用 (別居中の月々の生活費の請求) |
『離婚がまだ成立していない場合、婚姻関係が続いているので、別居中の生活費(子どもと妻の分)を請求する調停を申し立てることができます。』 養育費は、子どもの費用だけですが、婚姻費用は、妻(夫)の費用が含まれていますので、養育費より多くなります。 養育費と同様、夫婦の収入、子どもの人数、年齢等に応じて金額が決まります。請求する相手方(例えば夫)の収入が少なかったり、夫に前妻の子がいて養育費を支払っているような場合は、金額が少なくなります。 また、住宅ローンの支払いをどちらがしているか等によって、支払い額が変わることがあります。 一旦決まると、離婚が成立するまで支払う必要があります。そこで、支払う側にとっては、早く離婚をして、養育費を支払う方が、負担額が少なくなります。 調停で解決できないときは、裁判官が審判で判断します。 審判に不服のある場合は、高等裁判所で審理してもらうことができます。 ■1 養育費や婚姻費用を支払ってくれない場合 調停、審判、裁判など、裁判所の手続きで取り決められた養育費、婚姻費用の支払がない場合には、家庭裁判所から支払を勧告する制度を利用することができます(履行勧告)。裁判所が、相手方に支払うよう、勧告してくれます。 また、裁判所の和解調書、公正証書(公証役場において公証人が作成する文書)があれば、支払わない人の財産(給料や預貯金など)を差し押さえて、その中から強制的に支払を受ける制度(強制執行)を利用することができます。 例えば、相手方の給与を差し押さえると、その後は、勤務先から養育費、婚姻費用が振り込まれることになります。差し押さえの手続きは難しいので、弁護士に依頼されることをお勧めします。 ■2 一旦決まった養育費、婚姻費用を変更することができますか。 裁判所で決まった養育費や婚姻費用、公正証書になっている養育費や婚姻費用は、原則として、変更することはできません。 しかし、養育費、婚姻費用が取り決められた後に事情の変更(収入の増減,再婚して子が誕生、子どもの進学など)があった場合には、養育費、婚姻費用の額の変更を求める調停を申し立てることができます。 ■3 婚姻費用を払ってもらえない場合。 給料や預金などを差し押さえることができます。 給料を差し押さえられた場合、勤務先から毎月、振り込んでもらうことになります。 |

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