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離婚
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親権・監護権・面会交流




監護者を指定してもらうための手続

(1)審判、仮処分
     

まず、監護者を指定してもらうための審判と仮処分を申し立てします。子どもを早急に取り戻す必要があるので、仮処分も申し立てる必要があります。仮処分は、通常の裁判より早いスピードで進みます。

また、裁判官は、子どもの専門家ではないので、調査官という、子どもの心理等に詳しい専門家が、お母さん、お父さん、お子さんの話を聞き、調査をします。
 
調査官は、調査が終了すると、報告書を書き、裁判官はそれを参考に判断し、審判を出します。

(2)高等裁判所に即時抗告

     
不服があれば、高等裁判所に即時抗告の手続きをします。

 また、仮処分の決定に基づき、相手方が子どもを返さない場合、強制執行の申立をし、裁判所の執行官とともに相手方の自宅等へ行って、子どもを引き渡してもらいます。


(3)人身保護請求
     
強制執行を行っても、子どもが引き渡されない場合、裁判所に人身保護請求の申立をします。



















女性の例
解決事例




夫が子どもを連れ去り、子どもを引渡してもらい、親権を獲得
                   


【 相談前 】
夫婦で離婚の話し合いをしていたところ、夫が幼稚園児の子どもを連れ去り、実家に戻ってしまいました。
妻が、子どもの親権を取りたいと言われて、依頼されました。
     
【 相談後 】
監護者指定の審判、仮処分を申し立てて、母親を監護者に指定してもらいました。しかし、夫が子どもを引き渡さないので、強制執行の申立をして、裁判所の執行官とともに、夫の自宅へ行き、子どもを引渡してもらいました。
その後、離婚裁判で妻を親権者とする判決をもらい、子どもの親権を獲得することができました。



”弁護士からのコメント”
子どもの親権は、一緒に住んでいる方が有利になります。子どもは、新しい環境に慣れると、元の生活に戻るのが負担になります。
そこで、早期に監護者指定の審判、仮処分を申し立てて、子どもを引き渡してもらい、離婚裁判に臨む必要があります。
強制執行で子どもを引渡してもらえない場合、間接強制、人身保護請求の申立と、手続きを進めていく必要があります。精神的にも経済的にも負担が大きくなりますので、子どもと離れないようにして、離婚手続を進めていく必要があります。








対応地域

堺市、高石市、泉大津市、和泉市、忠岡町、岸和田市、貝塚市、泉佐野市、熊取町、田尻町、泉南市、阪南市、岬町

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