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離婚
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親権・監護権者

















女性の例
解決事例




夫が子どもを連れ去り・子どもを引渡してもらい、親権を獲得
                   


【 相談前 】
夫婦で離婚の話し合いをしていたところ、夫が幼稚園児の子どもを連れ去り、実家に戻ってしまいました。
妻が、子どもの親権を取りたいと言われて、依頼されました。
     
【 相談後 】
監護者指定の審判、仮処分を申し立てて、母親を監護者に指定してもらいました。しかし、夫が子どもを引き渡さないので、強制執行の申立をして、裁判所の執行官とともに、夫の自宅へ行き、子どもを引渡してもらいました。
その後、離婚裁判で妻を親権者とする判決をもらい、子どもの親権を獲得することができました。



”弁護士からのコメント”
子どもの親権は、一緒に住んでいる方が有利になります。子どもは、新しい環境に慣れると、元の生活に戻るのが負担になります。
そこで、早期に監護者指定の審判、仮処分を申し立てて、子どもを引き渡してもらい、離婚裁判に臨む必要があります。
強制執行で子どもを引渡してもらえない場合、間接強制、人身保護請求の申立と、手続きを進めていく必要があります。精神的にも経済的にも負担が大きくなりますので、子どもと離れないようにして、離婚手続を進めていく必要があります。






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