
Divorce 離婚 H. D V |
『経験豊富な弁護士がDV脱出へのお手伝いをします。』 DV(ドメスティックバイオレンス)とは、配偶者や恋人など親密な関係にある、又はあった者から振るわれる暴力を指します。 殴る蹴るなどの身体への暴力ではない、暴言、無視、束縛などの精神的な暴力も広い意味でDVです。 ただ、被害者の申立により加害者からの接触を断つ「保護命令」においては、身体への暴力と、生命・身体を害する旨の脅迫に現時点では限定されています。 |
暴力・脅迫を受ける ⬇ 警察、相談センターへの相談(公証人面前宣誓供述書の作成 ⬇ 裁判所に保護命令申立 ⬇ 口頭弁論あるいは審尋 裁判所に出席し、意見を聴取されます。呼び出し日は加害者には通知されません。 また、加害者も呼び出されますが、同じ日にはなりません。 ⬇ 保護命令発令 |
■1 保護命令の内容 《6ヶ月間の接近禁止》 被害者につきまとったり、被害者の家や勤務先等通常所在する場所付近を徘徊してはならないという命令です。 《電話等の禁止》 直接のつきまといや徘徊に限らず、電話、メール、被害者周辺のうろつき、汚物等の送付なども禁止されます。 《子や親族への接近禁止》 被害者と同居の子を連れ去ろうとしたり、実家など被害者の親族方に押しかける。家の周りをうろつく等の危険がある場合、子や親族への接近も禁止されます。 《退去命令》 被害者と加害者の生活の本拠が同じ場合、加害者に2ヶ月間の自宅からの退去を命じます。 短い期間ですが、被害者はこの間に引っ越しの準備をし、自宅を出て行くことが多いでしょう。 《再度の保護命令》 保護命令の期間終了後加害者がおしかけてきた、など、新たな脅威が発生した場合には保護命令を再度申し立てることが可能です。 期間を終えたら接触されるのでは、という不安感だけでは残念ながら保護命令にはなりません。何かあってからでは遅いのですが、それでも何かがないと動いてもらえない、ということです。 ただ、例えば、加害者が保護命令の対象になっていない共通の知人などに「保護命令の期間を終えたら報復してやる」と吹聴している場合などは、期間終了後に直接の接触がなくても保護命令を申し立てることは出来ると考えられます。 |
■2 お悩み中の方へ 耐えていてもDVはなくなりません。 DVは必ず繰り返されます(「DVのサイクル」)。 暴力の後、加害者は急に優しくなり、反省の言葉を述べることがあります(ハネムーン期)。しかし、そこからまたイライラをため、(緊張期)、また暴力は繰り返されます(爆発期)。 時間は何も解決しません。加害者との関係を断ち切ることが何よりも重要です。当事務所では、DVから抜け出すためのお手伝いをさせて頂きます。 |

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