遺産分割 特別受益、寄与分の期間制限(民法改正) |
相続開始後10年を超えた場合、特別受益、寄与分の主張はできなくなります。 |
Q1 これまでのルールはどんなものでしたか? 特別受益(例えば、長男が生前贈与を受けたこと)や寄与分(例えば、療養看護等の貢献をしたこと)等を考慮する相続分の割合による遺産分割を求めることに期間制限がありませんでした。 |
Q2 遺産分割に関する新しいルールとはどんなものですか? 相続の開始後(ご家族が亡くなったときから)10年を経過した後にする遺産分割は、原則として特別受益(例えば、長男が生前贈与を受けたこと)や寄与分(例えば、療養看護等の貢献をしたこと)を考慮した具体的な相続分ではなく、法定相続分又は遺言によって定められた相続分(指定相続分)によって画一的に行うこととされました。 |
Q3 新しいルールは、令和5年4月1日までに開始した相続についても適用されますか? はい。適用されます。 具体的相続分による遺産分割をすることができるのは、基本的に、相続開始から10年に限られます。ただし、令和5年4月1日の時点で、既に相続開始から5年を超える期間が経過しているケースについては、令和10年3月31日までの間は、具体的相続分による遺産分割ができるよう猶予期間が設けられています。 |
Q4 具体的相続分による遺産分割を確実にするためには、どうすればいいですか? 相続開始から10年を経過するまで(Q3の執行猶予期間中)に、家庭裁判所に遺産分割の請求(調停や審判の申立て)をすれば、具体的相続分による遺産分割ができます。 なお、10年経過後も、相続人全員が合意すれば、具体的相続分による遺産分割はできます。 |