離婚 Business 養育費 |
『子どもが成長するために必要な費用です。離婚した場合であっても、親であることに変わりはないので、子どもの養育に必要な費用を負担しなければなりません。』 ■1 養育費はどのように決まるか 夫婦の収入、子どもの人数、年齢等に応じて養育費が決まります。 請求する夫の収入が少なかったり、夫に前妻の子がいて養育費を支払っているような場合は、金額が少なくなります。 当事者間で話し合って離婚をする場合は、ただ単に養育費を決めただけでは、養育費の支払いが滞った場合、強制執行をすることができません。公証役場で公正証書を作っておく必要があります。 ①当事者間で話し合いがまとまらない場合、②夫が公正証書の作成を拒否している場合は、家庭裁判所に調停を申し立て、養育費の支払を求めます。 裁判所で和解調書等ができれば、強制執行をすることができます。 |
■2 養育費を払ってくれない場合(履行勧告、強制執行) ①履行勧告 調停、審判、裁判で取り決められた養育費の支払がない場合には、家庭裁判所が支払を勧告する制度を利用することができます(履行勧告)。 裁判所が、相手方に支払うよう、勧告してくれます。 ②強制執行 裁判所の和解調書、公証役場において公証人が作成する公正証書があれば、支払わない人の財産(給料や預貯金など)を差し押さえて、その中から強制的に支払を受ける制度(強制執行)を利用することができます。 例えば、相手方の給与を差し押さえると、その後は、勤務先から養育費が振り込まれることになります。 差し押さえの手続きは難しいので、弁護士に依頼されることをお勧めします。 なお、2020年(令和2年)4月1日から施行された改正民事執行法は、養育費不払いに大きな効果を期待できます。 改正のポイントは、以下の2点です。 ① 財産開示手続 養育費の取り決めをした調停調書など「債務名義」のある方は、義務者の勤め先や財産を裁判所に開示させる「財産開示手続」を申し立て、さらに、「第三者からの情報取得手続」を利用すると、義務者の転職先や財産を裁判所が調査してくれるようになりました。 ② 財産開示手続の罰則強化 今までは、義務者が財産開示の呼び出しを無視したり、虚偽陳述をしても、30万円以下の「過料」が科されるのみで、前科はつきませんでした。 改正法では、6か月以下の懲役または50万円以下の罰金が課せられるようになり、前科が付くようになりました。 |
■3 養育費の変更 裁判所で決まった養育費、公正証書で決まった養育費は、原則として、変更することはできません。 しかし、養育費が取り決められた後に事情の変更(収入の増減,再婚して子が誕生、子どもの進学など)があった場合には、養育費の額の変更を求める調停を申し立てることができます。 |
女性の例 解決事例 |
養育費の取り決めをしたのに、夫が再婚したとして、養育費の減額調停を申し立てられた。 【 相談前 】 妻と夫は、養育費の取り決めをして離婚をしました。 ところが、1年も経たないうちに、夫から妻へ養育費の減額調停の申立がありました。申立書によると、再婚して子どもが生まれ、扶養家族が増えたことが理由となっています。 しかし、子どもの誕生日から遡ると、妻との婚姻中に不倫をしていたことが明らかです。そこで、妻が、養育費が減額されないよう、依頼をされました。 養育費を下げることは納得できないと言われて、依頼をされました。 【 相談後 】 子ども誕生日から性交渉の時期を特定し、夫婦の婚姻中に夫が不倫をしていることを証明することができました。ご主人が離婚を急いでいたのは、不倫相手との子どもが誕生するからでした。 養育費の取り決めの際、夫は子の誕生がわかっていたので、離婚後の事情変更にあたらず、養育費は減額されませんでした。 ”弁護士からのコメント” 調停や公正証書で取り決めた養育費は、原則として変更できません。しかし、取り決め後に事情変更があれば、減額されます。例えば、夫の収入が下がったことや、再婚して扶養家族が増えたことが挙げられます。 しかし、妻との婚姻中に不倫をし、子どもができることがわかって養育費を取り決めた場合、その後に子どもができても事情変更にあたらず、養育費の減額は認められません。 養育費の減額が避けられない場合か、弁護士に相談してみてください。 |
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