
離婚 Business 婚姻費用 (別居中の月々の生活費) |
『離婚がまだ成立していない場合、別居中の生活費(子どもと妻の分)を請求することができます(婚姻費用分担調停)。』 養育費は、子どもの費用だけですが、婚姻費用は、妻(夫)の分が含まれていますので、養育費より高くなります。 養育費と同様、夫婦の収入、子どもの人数、年齢等に応じて金額が決まります。請求する相手方(例えば夫)の収入が少なかったり、夫に前妻の子がいて養育費を支払っているような場合は、金額が少なくなります。 また、住宅ローンの支払いをどちらがしているか等によって、支払い額が変わることがあります。 一旦決まると、離婚が成立するまで支払う必要があります。そこで、支払う側にとっては、早く離婚をして、養育費を支払う方が、負担額が少なくなります。 調停で解決できないときは、裁判官が審判で判断します。 審判に不服のある場合は、高等裁判所で審理してもらうことができます。 |
■1 婚姻費用を支払ってくれない場合 ① 履行勧告 調停、審判、裁判などで決められた婚姻費用の支払がない場合には、家庭裁判所から支払を勧告する制度を利用することができます(履行勧告)。裁判所が、相手方に支払うよう、勧告してくれます。 ②強制執行 裁判所の和解調書、公証役場において公証人が作成する公正証書があれば、支払わない人の財産(給料や預貯金など)を差し押さえて、その中から強制的に支払を受ける制度(強制執行)を利用することができます。 例えば、相手方の給与を差し押さえると、その後は、勤務先から婚姻費用が振り込まれることになります。 差し押さえの手続きは難しいので、弁護士に依頼されることをお勧めします。 |
■2 一旦決まった婚姻費用を変更することができますか。 裁判所で決まった婚姻費用、公正証書で決まった婚姻費用は、原則として、変更することはできません。 しかし、婚姻費用が取り決められた後に事情の変更(収入の増減,再婚して子どもが誕生、子どもの進学など)があった場合には、婚姻費用の額の変更を求める調停を申し立てることができます。 |
お急ぎの方、その日の枠があいてましたらご予約可能です。 |