
離婚 Business 離婚慰謝料 |
《 慰謝料とは 》 精神的な苦痛を慰謝するための損害賠償金のことです。 相手方の不貞行為(不倫、浮気)、暴力などで精神的苦痛を受けた場合に請求できます。 しかし、どちらかが一方的に悪いとは言えない場合(例えば性格の不一致、世界観・価値観の相違)は、慰謝料の請求はできません。 ■1 離婚慰謝料に相場はあるか 精神的苦痛の度合いは、事例によって多種多様です。したがって、単純な計算式(不貞行為の期間が何年なら、○○万円とか)が存在するわけではありません。 婚姻生活の長さや、離婚原因の悪質性・期間、それによる苦痛の度合い等を総合的に判断して決められます。 また、財産分与の額や、離婚当事者双方の財産状況、生活状況も考慮して判断されることも多く、一般的な基準はなかなか見いだせません。 おおまかに言えば、判決において慰謝料は100万円から200万円が多いです。 早期に和解して離婚する場合は、財産分与のみ行って、慰謝料は請求しないこともあります。 ■2 離婚慰謝料の請求相手 離婚慰謝料は、精神的苦痛を受けた配偶者が、与えた配偶者に請求するものです。 しかし、不貞行為の慰謝料は、不貞行為の相手(不倫相手)にも請求できます。 |
■3 証拠 慰謝料を請求するためには、証拠が必要です。暴力であれば、けがの写真、診断書などで、警察に情報開示請求をすることもあります。 男性側が暴力を受けた場合は、かなりの証拠を集めないと、認められません。 不貞行為であれば、2人がホテルに入る写真、ライン、メールのやりとりなどです。 裁判所は、2人が一緒に歩いている写真だけでは、不倫を認めてくれません。 どのような証拠が必要かは、ご相談下さい。 ■4 不貞行為をしてしまった、暴力を振るってしまった場合(有責配偶者) 不貞行為をしてしまった場合、暴力を振るってしまった場合、有責配偶者として離婚ができない場合があります。このような場合のご相談、ご依頼も受け付けています。 法外な慰謝料を請求されて困っている、慰謝料を高く払っても良いので早期に離婚したいなど、様々なご相談があり、事案に応じた対応をしています。 |
お急ぎの方、その日の枠があいてましたらご予約可能です。 |