
男女問題 |
子どもの認知 私は結婚を約束した男性がおり、妊娠しました。ところが、妊娠を告げたところ、結婚できないと言われてしまいました。 養育費はもらえるでしょうか。 ”弁護士のアドバイス” ①認知 まず、相手の男性に認知をしてもらう必要があります。相手方が、認知をするにあたって、父子関係があるか、DNA鑑定を求めてくる場合があります。 相手方が任意に認知に応じない場合、裁判所に「調停」を申し立てることになります。そして、調停が成立しない場合は、「裁判」をすることになります。 ②養育費 認知された場合、養育費を求めることになります(養育費請求の調停)。養育費の額を決めても、支払ってくれない場合に備えて、公正証書を作成するか、養育費を求める調停を申し立て、和解調書に残した方がよいでしょう。 出産を控えて不安な中で、交渉、裁判は肉体的にも精神的にも大変なので、まずは、弁護士にご相談ください。 |
婚約破棄 (婚約不履行) 結納をし、仕事も辞めて結婚準備をしていました。ところが、相手の男性が、別の女性と浮気をしているのがわかり、一方的に婚約を破棄されました。どうしたらよいでしょうか。 ”弁護士のアドバイス” 婚約不履行の慰謝料を請求できます。 慰謝料を請求するためには、結納、結婚の約束等の確実な証拠が必要です。また、慰謝料の額は、相手方に不貞行為や暴力があれば高額になる傾向があります。 また、妊娠している場合は、子どもの認知、養育費の請求ができるか、検討することになります。 |
不倫(不貞行為)の慰謝料請求をしたい 夫が不倫をしているので、離婚をすることになりました。相手の女性に慰謝料を請求できますか。 ”弁護士のアドバイス” 慰謝料請求をするには、確実な証拠が必要です。食事をしている証拠では足りず、性交渉の証拠が必要です。ホテルに入る証拠、夫と女性のラインのやりとりなどです。 証拠が全てなので、まずは、どんな証拠があるのか、何が足りないのか、判断します。 また、探偵に依頼される方がいますが、本当に探偵に依頼することが必要なのか、アドバイスをします。 なお、不倫を知ってから3年を経過すると、時効にかかります。早めに行動することが必要です。 信頼していた夫に裏切られ、精神的に大きなダメージを受けていると思います。当事務所は、女性弁護士も在籍していますので、女性弁護士のご指名も可能です。 |
不倫(不貞行為)の慰謝料を請求された 不倫をしていたら、不倫相手の妻に慰謝料の請求をされました。とても反省していますが、弁護士に依頼した方がよいでしょうか。 ”弁護士のアドバイス” 弁護士に依頼するメリット ①相手方が法外な額の慰謝料を要求している場合、適正な額に減額するよう交渉します。 ②直接、相手方と交渉することなく、解決ができます。 ③示談書を作らずに当事者間で支払ってしまうと、さらに請求されるおそれがあるので、きちんと示談書を作成して解決します。 自分で作った示談書だと、後で紛争が蒸し返されることがあります。 ④夫婦の別居後(婚姻関係破綻後)に、男性と性交渉をしても、婚姻関係破綻後なので、慰謝料は発生しません。慰謝料が発生する場合なのか、判断します。 |