離婚 Business D V (暴力) |
『経験豊富な弁護士がDVから抜け出すためのお手伝いをします。』 DV(ドメスティックバイオレンス)とは、配偶者や恋人など親密な関係にある、又はあった者から振るわれる暴力を指します。 殴る蹴るなどの身体への暴力はもちろんですが、暴言、無視、束縛などの精神的な暴力も広い意味でDVです。 ただ、被害者の申立により加害者からの接触を断つ「保護命令」においては、身体への暴力と、生命・身体を害する旨の脅迫に限定されています。 |
保護命令の流れ 暴力・脅迫を受ける ⬇ 警察、弁護士、相談センターへの相談 ⬇ 裁判所に保護命令申立 ⬇ 口頭弁論あるいは審尋 裁判所に出席し、意見を聴取されます。 呼び出し日は加害者には通知されません。 また、加害者も呼び出されますが、同じ日にはなりません。 ⬇ 保護命令発令 |
■1 保護命令の内容 《6ヶ月間の接近禁止》 被害者につきまとったり、被害者の家や勤務先等通常所在する場所付近を徘徊してはならないという命令です。 《電話等の禁止》 直接のつきまといや徘徊に限らず、電話、メール、被害者周辺のうろつき、汚物等の送付なども禁止されます。 《子や親族への接近禁止》 被害者と同居の子を連れ去ろうとしたり、実家など被害者の親族方に押しかける。家の周りをうろつく等の危険がある場合、子や親族への接近も禁止されます。 《退去命令》 被害者と加害者の生活の本拠が同じ場合、加害者に2ヶ月間の自宅からの退去を命じます。 短い期間ですが、被害者はこの間に引越の準備をし、自宅を出て行くことが多いでしょう。 《再度の保護命令》 保護命令の期間終了後、加害者がおしかけてきた、など、新たな脅威が発生した場合には保護命令を再度申し立てることが可能です。 期間を終えたら接触されるのでは、という不安感だけでは残念ながら保護命令にはなりません。何かあってからでは遅いのですが、それでも何かがないと動いてもらえない、ということです。 ただ、例えば、加害者が保護命令の対象になっていない共通の知人などに「保護命令の期間を終えたら報復してやる」と吹聴している場合などは、期間終了後に直接の接触がなくても保護命令を申し立てることは可能でしょう。 |
■2 お悩み中の方へ 耐えていてもDVはなくなりません。 DVは必ず繰り返されます(「DVのサイクル」)。 暴力の後、加害者は急に優しくなり、反省の言葉を述べることがあります(ハネムーン期)。しかし、そこからまたイライラをため、(緊張期)、また暴力は繰り返されます(爆発期)。 時間は何も解決しません。加害者との関係を断ち切ることが何よりも重要です。当事務所では、DVから抜け出すためのお手伝いをさせて頂きます。 |
■3 パートナーから暴力を受けた時は 暴力を受けた場合は、緊急の場合は110番へ通報してください。緊急ではない場合でも地域の警察署や、下記の相談窓口、弁護士にご相談ください。 暴力を受けた場合、あざや傷は写真に撮っておきましょう。写真を撮る際は、誰の・どの部分にあざや傷があるか、が分かるように、患部のアップだけではなく、顔や服が入るようにして写真を撮ってください。写真は日付が分かるようにしておいて下さい。また、病院に行って、全治3日でも、1日でもいいので、診断書をもらってください。 相談先: 各地の【警察署】 【大阪府女性相談センター】 月曜日~日曜日 9時~20時 電話 06-6949‐6022 電話 06-6946-7890 あるいは 各地の【子ども家庭センター】 泉州地域の方は → 【岸和田子ども家庭センター】 ■4 保護命令の申立が出来ない場合も弁護士に相談しましょう 《暴力を受けてから時間が経っている場合》 暴力を受けても、迷っている内に時間が過ぎてしまうことはよくあります。 残念ながら、裁判所における保護命令は、暴力が直近のものでなければ保護命令を認めない傾向にあります。 暴力はサイクルで起こるものです。1年おき、3年おきということもあります。緊張が高まってきて、過去の経験から、もうすぐ爆発期が来ると思っても、暴力から数ヶ月以上過ぎているような場合は保護命令は認められません。 《身体への暴力や、脅迫がない場合》 殴る、蹴るの暴力を受けていなくても、家具や壁、大事な物を壊されるのも暴力です。また、作った食事を捨てられたり、壁紙を包丁で切り裂かれたり、家中に洗濯物をまき散らすのも暴力です。 言葉の暴力もあります。圧倒的によく聞くのが、「同じだけ稼いでから物を言え」などと言われ、言いたいことを封殺されるというものです。直接言われるのではなく、SNSに「料理が手抜き」「母親失格」などと書かれた人もいました。これも暴力です。 無視される、行動や交友関係を監視され、実家や友人らとのつながりを邪魔され孤立させられる、生活費を渡してくれない、性的関係を強要する、避妊を拒否するのも暴力です。 残念ながら、現時点では、保護命令は、身体への暴力や、生命・身体に対して害を加える旨の脅迫を要件としており、これに該当しない場合は保護命令の対象になりません。 《保護命令の対象にならない場合は弁護士に相談しましょう》 保護命令の対象にならない場合のご相談の方が多くありますが、そのような場合も事態としては大変深刻です。 離婚を考えている場合、弁護士が介入して、加害者に対し、被害者に接触しないように警告し、安全を確保します。また、加害者のつきまといに備え、警察に相談し110番登録をしておく、という対応で、安全に離婚手続を進めることが出来ます。 《迷っている方へ》 暴力の被害者は、友人や実家の家族が心配して助けてくれようとしても、周囲に迷惑をかけるまいと思い込み、結局は暴力を振るうパートナーの元に残り続けたり、戻ってしまい、周囲から孤立することもあります。 時間が経てば立つほど証拠の確保が困難になり、緊急性もないと判断されてしまいますので、行動は迅速にすることに越したことはありません。 勇気の要ることですが、相談だけでも是非、お越し下さい。 |
女性の例 解決事例 |
夫の暴力(DV)で家を飛び出した。恐いので、早く離婚したい。 【 相談前 】 夫に暴力(DV)を振られたので、家を飛び出して、警察にかけこみました。恐いので、円満に離婚したいと言って、依頼をされました。 【 相談後 】 保護命令の申立をし、夫が妻に近づくことができないよう保護命令を出してもらいました。夫が家を出た後、荷物を取りに自宅に入ることができました。 また、同時に離婚調停を申し立て、離婚、慰謝料の請求をしました。その結果、離婚が成立し、慰謝料を獲得することができました。 ”弁護士からのコメント” 保護命令の申立をすれば、夫は妻に近づくことができなくなり、安心して生活をすることができます。暴力の程度が酷ければ、警察に逮捕をしてもらうこともあります。 また、離婚調停では、保護命令の決定書が証拠となり、離婚、慰謝料の請求がスムーズになります。 なお、夫が妻に暴力を振られた場合、保護命令が認められるのは難しくなりますが、警察や子ども家庭センターの記録を取り寄せる等して、証拠を集め、認められたことがあります。 |
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