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遺産分割
B. 遺産の範囲を確定する必要がある



遺産分割の対象となる相続財産の範囲を確定する必要があります。 せっかく遺産分割をするのですから、全ての遺産を分割したほうがいいですし、 一部漏れていた場合には、改めて遺産分割協議をする必要が生じます。 

〔 遺産調査 〕

そこで、遺産の調査をする必要があるのですが、実はこれが中々厄介で、遺産分割の対象となる遺産の中に入るものと、 入らないものとがあります。また、土地、建物、株式などの遺産の評価も問題となります。

この遺産の調査と評価は、遺産分割の帰趨を決定することが多く、一定の経験と手腕が必要ですので、事務所にご相談ください。(*遺産の調査と評価) 
また、相続人の誰かが財産を独り占めしていて遺産を明らかにしない場合もありますし、相続人の誰かが被相続人の財産を使い込んでいる場合もあります。
名義は被相続人でも、実際は相続人の誰かの所有であったりするなど、遺産の範囲に争いがある場合もあります。(*遺産の範囲の争い、遺産確定訴訟)

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阪南合同法律事務所
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