本文へ移動

遺産分割
遺産の範囲を確定する必要がある



          



遺産分割の対象となる相続財産の範囲を確定する必要があります。 せっかく遺産分割をするのですから、全ての遺産を分割したほうがいいですし、 一部漏れていた場合には、改めて遺産分割協議をする必要が生じます。 

〔 遺産調査 〕

そこで、遺産の調査をする必要があるのですが、実はこれが中々厄介で、遺産分割の対象となる遺産の中に入るものと、 入らないものとがあります。また、土地、建物、株式などの遺産の評価も問題となります。

この遺産の調査と評価は、遺産分割の帰趨を決定することが多く、一定の経験と手腕が必要ですので、事務所にご相談ください。(*遺産の調査と評価) 

また、相続人の誰かが財産を独り占めしていて遺産を明らかにしない場合もありますし、相続人の誰かが被相続人の財産を使い込んでいる場合もあります。
名義は被相続人でも、実際は相続人の誰かの所有であったりするなど、遺産の範囲に争いがある場合もあります。(*遺産の範囲の争い、遺産確定訴訟)









対応地域

堺市、高石市、泉大津市、和泉市、忠岡町、岸和田市、貝塚市、泉佐野市、熊取町、田尻町、泉南市、阪南市、岬町

これ以外の地域からも、多数の相談、受任があります。ご相談ください。







弁護士法人
阪南合同法律事務所
〒596-0053
大阪府岸和田市沼町13-21
双陽社ビル3階(受付2階
TEL:072-438-7734
FAX:072-438-3644

TOPへ戻る