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預金の使い込み(引き出し)




(1)預金の使い込み(引き出し)とは
    
亡くなった方の預金を、生前、同居の子が管理していたとします。
その子が、親が認知症になった後、好き勝手に引き出し、自分のものとしていました。

親が死亡後、預金の使い込みが明らかになった場合、他の相続人は、何も言えないのでしょうか。

この場合、使い込んだ人に対して、返還請求ができます(不当利得返還請求、不法行為に基づく返還請求)。




(2)どのような証拠が必要か
    
まず、使い込んだ人が、預金を管理していた証拠が必要です。親と子が任意後見契約を締結して、預金の管理を任されていたような場合は、任意後見契約の公正証書があれば、証拠になります。

次に、銀行へ行って、預金の取引履歴を入手しましょう。預金の入出金が明らかになります。

また、亡くなった方が認知症で、お金の管理ができなかったことを照明する必要があります。
市役所で介護認定の記録等をもらったり、病院でカルテ等を取得することが必要になります。




(3)請求されたら、どうしたらよいか
    
反対に、請求されたら、どう反論したらよいでしょうか。

施設代、病院代、日用品等の領収書、葬儀費用の領収書等、使ったお金に関する領収書を探してください。なければ、病院や施設に再発行をしてもらってください。

保存期間を過ぎると、再発行してもらえなくなります。
  
両親のお金を管理する方は、家計簿を付け、領収書を保管することが大切です。










対応地域

堺市、高石市、泉大津市、和泉市、忠岡町、岸和田市、貝塚市、泉佐野市、熊取町、田尻町、泉南市、阪南市、岬町

これ以外の地域からも、多数の相談、受任があります。ご相談ください。







弁護士法人
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