預金の使い込み(引き出し) |
(1)預金の使い込み(引き出し)とは 亡くなった方の預金を、生前、同居の子が管理していたとします。 その子が、親が認知症になった後、好き勝手に引き出し、自分のものとしていました。 親が死亡後、預金の使い込みが明らかになった場合、他の相続人は、何も言えないのでしょうか。 この場合、使い込んだ人に対して、返還請求ができます(不当利得返還請求、不法行為に基づく返還請求)。 |
(2)どのような証拠が必要か まず、使い込んだ人が、預金を管理していた証拠が必要です。親と子が任意後見契約を締結して、預金の管理を任されていたような場合は、任意後見契約の公正証書があれば、証拠になります。 次に、銀行へ行って、預金の取引履歴を入手しましょう。預金の入出金が明らかになります。 また、亡くなった方が認知症で、お金の管理ができなかったことを照明する必要があります。 市役所で介護認定の記録等をもらったり、病院でカルテ等を取得することが必要になります。 |
(3)請求されたら、どうしたらよいか 反対に、請求されたら、どう反論したらよいでしょうか。 施設代、病院代、日用品等の領収書、葬儀費用の領収書等、使ったお金に関する領収書を探してください。なければ、病院や施設に再発行をしてもらってください。 保存期間を過ぎると、再発行してもらえなくなります。 両親のお金を管理する方は、家計簿を付け、領収書を保管することが大切です。 |