
遺産分割 C. 遺言があれば基本的にそれに従う |
具体的な遺産分割の協議に入りますが、まず最初に遺言書があるかどうかを確認します。有効な遺言書があば、その内容がまず優先され、遺言の内容に従って分割されることになるからです。 しかし、遺言には、一定の方式が定められており、それを満たさない場合は無効になってしまいます。(*遺言書の作成と方式) あるいは、遺言能力など遺言の効力について争いになることもあります。(*遺言無効確認訴訟) また、遺言は絶対ではなく、「遺留分」(いりゅうぶん)といって、相続人のために一定割合の財産を残しておく必要があり、遺留分を侵害している場合には、後日、遺留分侵害額請求をされることもあります。(*遺留分、遺留分侵害額請求) | ||