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遺産分割
言があれば基本的にそれに従う



          




❏ 遺言書があるかどうか、どうしたらわかるか。
              

亡くなった人が公正証書遺言を作っていた場合は、公証役場へ行けば教えて貰えます。また、亡くなった人が自筆の遺言書を作成し、法務局に預けていた場合は、法務局へ行けば、教えて貰えます。どちらの場合も、教えて貰えるのは、相続人のみです。
自宅のタンスなどに、自筆の遺言書が入れてある場合は、探すしかありません。



❏ 自筆の遺言書が出て来たが、どうしたらよいか。
                 

裁判所で検認という手続きをする必要があります。この手続きを終えた後、不動産の登記をしたり、銀行で換金をすることができます。
この手続きは、遺言書の存在を確認するだけで、亡くなった人が本当に書いたのか、亡くなった人がその当時、自分の意思で書いたのか、確認する場ではありません。
遺言書について争う場合は、遺言書の無効確認の裁判をする必要があります。











対応地域

堺市、高石市、泉大津市、和泉市、忠岡町、岸和田市、貝塚市、泉佐野市、熊取町、田尻町、泉南市、阪南市、岬町

これ以外の地域からも、多数の相談、受任があります。ご相談ください。







弁護士法人
阪南合同法律事務所
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