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遺産分割
A. 遺産分割は相人全員でする必要がある



ある方(「被相続人」といいます)が亡くなると相続が開始します。被相続人が残した財産(遺産)を分けることを遺産分割といいますが、遺産分割をする場合、まず確認しなければならないことは、相続人が誰かということです。遺産分割をするときは、相続人全員でしなければならず、相続人の一人でも欠けていたり、同意を得られないと、遺産分割は無効で、相続登記も、預金の解約等もできません。

誰が相続人になるかについては、民法で定められており、戸籍謄本や住民票で、相続人の調査をする必要があります。事務所でも担当させていただいていますので、声をおかけください。


ここで、よく問題になるのが、相続人の中に、行方不明の方がおられたり、障害者や認知症の方がおられたりする場合です。そのままでは遺産分割協議が出来ませんので、別に手立てを講じる必要があります。(*不在者財産管理人・成年後見人選任の申立て)他方、相続放棄をしたり、相続分を譲渡したりして、遺
産分割の当事者から脱退することもできます。(*相続放棄と相続分の譲渡)






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