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遺産分割
I. 遺産分割の手続き



実際の遺産分割の手続きは、 ( 1 ) 協議、
 ( 2 ) 調停、 ( 3 ) 審判の3段階を経て行っていきます。
そのうち、

 ( 2 ) の調停
      
相続人全員を当事者として、家庭裁判所に、遺産分割の調停の申立を行います。裁判所は、相続が開始した、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所です。
 調停」は、裁判所における、協議、話し合いの手続きであり、裁判所は、相続全員を呼び出して、各相続人の意見を聞いて、調をしてくれます。

 ( 3 ) の審判
      
遺産分割の調停でもまとまらない場合、あるいは相続人が調停に出頭しないなど遺産分割の協議が出来ない場合に、裁判官が裁判(これを審判といいます)で、決定してくれます。

 また、この内容に不服があるときは、審判が送達された日から2週間以内に高等裁判所に即時抗告(そくじこうこく)の申立をすることができます。 

*遺産分割においては、前述の通り、様々な形態の紛争があり、それに応じた手続きを取って行く必要があります。事務所は、この様々な手続きにも関与しています。





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阪南合同法律事務所
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