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遺産分割
遺産分割の手続き(調停・審判)



実際の遺産分割の手続きは、 ( 1 ) 協議、( 2 ) 調停、 ( 3 ) 審判の3段階を経て行っていきます。

そのうち、

 ( 2 ) の調停
      
当事者間で話し合いがまとまらない場合、裁判所で調停をすることができます。どこの裁判所でも良いわけではなく、相手方の住所地のある裁判所になります。相手方が遠方に住んでいる場合は、電話会議の方法によることもできます。

「調停」は、裁判所における、協議、話し合いの手続きであり、裁判所は、相続全員を呼び出して、各相続人の意見を聞いて、調をしてくれます。

調停をする場合は、裁判所に申立書を出す必要があります。申立書には、戸籍謄本や不動産の謄本等を付ける必要があります。申立書の書き方等でわからないことがあれば、ご相談ください。
また、ご依頼をいただければ、申立書を作成、提出し、調停に同行します。

 ( 3 ) の審判
      
遺産分割の調停でもまとまらない場合、あるいは相続人が調停に出頭しないなど遺産分割の協議が出来ない場合に、裁判官が裁判(これを審判といいます)で、決定してくれます。

また、この内容に不服があるときは、審判が送達された日から2週間以内に高等裁判所に即時抗告(そくじこうこく)の申立をすることができます。 

*遺産分割においては、前述の通り、様々な形態の紛争があり、それに応じた手続きを取って行く必要があります。事務所は、この様々な手続きにも関与しています。

       


□ 遺産分割調停を申し立てられた場合、どうすればよいか。
 
               
指定された期日に、裁判所に出頭する必要があります。
そして、どのように分けたいか、どの財産が欲しいか。自分の希望を言う必要があります。
申立書に書かれている財産以外に財産があれば、それを伝えます。
また、相続人の中で、生前に財産を貰っている人がいれば(特別受益)、すでに貰っている財産があると主張することができる場合があります。






対応地域

堺市、高石市、泉大津市、和泉市、忠岡町、岸和田市、貝塚市、泉佐野市、熊取町、田尻町、泉南市、阪南市、岬町

これ以外の地域からも、多数の相談、受任があります。ご相談ください。







弁護士法人
阪南合同法律事務所
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