トップページ > 取扱業務 > 【遺産分割】A.遺産分割は相続人全員でする必要がある > D.遺産分割協議が整った場合は遺産分割協議書を作成する遺産分割D. 遺産分割協議が整った場合は遺産分割協議書を作成する協議が整った場合には、遺産分割協議書を作成します。そのためには、実印と印鑑証明書が必要になりますが、遺産分割協議書は相続登記や預金の解約などに必要な書類です。*問題が起こらないように、事務所でも、作成を担当させていただいています。(*遺産分割協議書の作成)