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遺産分割

D. 遺産分割協議が整った場合は遺産分割協議書を作成する



協議が整った場合には、遺産分割協議書を作成します。そのためには、実印と印鑑証明書が必要になりますが、遺産分割協議書は相続登記や預金の解約などに必要な書類です。
*問題が起こらないように、事務所でも、作成を担当させていただいています。(*遺産分割協議書の作成)





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阪南合同法律事務所
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