トップページ > 主な相談事例 > ◆相続 > 4.遺産分割協議が整った場合は遺産分割協議書を作成する遺産分割4. 遺産分割協議が整った場合は 遺産分割協議書を作成する協議が整った場合には、遺産分割協議書を作成します。そのためには、実印と印鑑証明書が必要になりますが、遺産分割協議書は相続登記や預金の解約など重要な書類です。*問題が起こらないように、事務所でも、作成を担当させていただいています。(*遺産分割協議書の作成)