本文へ移動

相続その他
葬儀費用



1 葬儀費用とはどのようなものがありますか?
                 
 
葬儀費用には、①遺体の運搬、火葬、埋葬費用、②お通夜・告別式の費用、③お寺へのお布施、④香典返しの費用、⑤初七日・49日法要などの費用、⑥仏壇・墓地・墓石などの購入費用など様々なものがります。
相続人のお一人がその支払を済ませた場合、後の遺産分割などにおいて、他の相続人に対して負担を求めると、拒否されて争いになることがしばしばあります。




2 葬儀費用は誰が負担するのですか?
                 

実をいうと、葬儀費用について法律上の定義はありませんし、それを誰が負担するのかについても法律に定めがありません。
もし、それが「相続債務」だとすれば、債務は原則として法定相続分に応じて分割して相続人に承継されますので、他の相続人に対して相続分に応じて求償することもできます。
しかし、葬儀費用は、相続が開始した後の費用ですから、理論的には、相続債務とはいえません。
相続税法上、葬儀費用を相続財産から差し引くことが認められていますが(相続税法13条)、これは相続税法上の制度で、民法上の負担とは別の問題です。

そこで、葬儀費用が誰の負担となるのかが問題となりますが、いくつかの考え方がありますが、法的には喪主が負担するというのが一般的です。名古屋高裁平成24年3月29日判決は、葬儀費用を「死者の追悼儀式に要する費用」と「埋葬等の行為に要する費用」とに分けて、前者は喪主が、後者は祭祀承継者が負担すべきとしました。そこで、この考え方によれば、喪主の方が葬儀費用を支払われても、他の相続人に対してその支払を求めることはできないということになります。

もっとも、他の相続人の方との合意が可能であれば、その合意内容に従って、葬儀費用の負担者や負担額を自由に取り決めることができます。実際にも、遺産分割協議や遺産分割調停の中で、一括して解決することもよく行われています。

しかし、遺産分割の審判となると、他の相続人の同意があっても、裁判所が審判で決定することになりますので、同様に考えることはできません。




3 葬儀費用にまつわるトラブルを回避するにはどうすればいいですか?
                 

葬儀費用がよく争いになるのは、主に二つの場合です。1つは、思いの外、葬儀費用の金額が高額になってしまったという場合です。そのような争いを避けるには、どのような葬儀にするか、事前に他の相続人の方と出来る限り打合せをし、確認しながら葬儀を行うことだと思います。

そして、もう1つは、本当に支出されたのか疑わしい場合です。それを避けるためには、費用の明細書や領収書などをきちんと保管しておくことです。
相続を巡っては、お互いに信頼関係が崩れてしまっているため、葬儀費用について争いになることもしばしばです。困ったときは、早めにご相談下さい。






対応地域

堺市、高石市、泉大津市、和泉市、忠岡町、岸和田市、貝塚市、泉佐野市、熊取町、田尻町、泉南市、阪南市、岬町

これ以外の地域からも、多数の相談、受任があります。ご相談ください。







弁護士法人
阪南合同法律事務所
〒596-0053
大阪府岸和田市沼町13-21
双陽社ビル3階(受付2階
TEL:072-438-7734
FAX:072-438-3644

TOPへ戻る