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遺産分割
遺産分割の方法



遺産分割の方法としては、

(1)遺産を現物のまま分割する(現物分割)

(2)相続人の誰かに財産を与えた上で、代償として金銭を支払って解決する(代償分割)

(3)相続財産を売却した上で、金銭で分割する(換価分割)

(4)相続財産を相続分で共有とする(共有分割)の4つの方法があります。

それぞれメリット、デメリットがあり、それを考慮して遺産の分割をしていきます。(*遺産分割の方法)


      




❏ 遺産をどう分けるか揉めている。
                  

預金だけであれば、換金して、法定相続分で分ければよいですが、不動産が大半の場合、分けるのが困難な場合があります。相続人の1人が不動産を貰い、取り過ぎる場合は、他の相続人にお金を払って解決をすることがあります(代償金)。
 
また、不動産の価格をどうするかで揉める場合があります。その場合、不動産業者に時価を査定してもらうこともあります。
また、相続人の1人が、生前に財産を貰っている場合は、その分を既に貰ったとして、分配することになります(特別受益)。





対応地域

堺市、高石市、泉大津市、和泉市、忠岡町、岸和田市、貝塚市、泉佐野市、熊取町、田尻町、泉南市、阪南市、岬町

これ以外の地域からも、多数の相談、受任があります。ご相談ください。







弁護士法人
阪南合同法律事務所
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