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遺産分割
J. 相続登記、税務申請等



遺産分割協議が成立し、あるいは調停や審判によって、遺産分割の内容が確定した場合は、その内容に従って、相続登記や銀行預金、株式などの解約・換価手続きをしていきます。

また、相続財産の総額から債務、公課・葬儀費用を控除した正味の相続財産が、基礎控除(3000万円+600万円×法定相続人の数)を超えるときは、相続税の申告が必要です。

申告は、遺産分割に争いがあるときでも、相続が開始したときから10ヶ月以内にする必要があり、とりあえず法定相続分で申告をして、後日、遺産分割協議が成立したときに、修正申告又は還付手続きをすることになります。

事務所は、この分野の専門家である司法書士や税理士とも連携しており、相続登記や相続税の申告の分野についてもご相談いだいています。




弁護士法人
阪南合同法律事務所
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