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遺産分割
配偶者居住権とは




夫が亡くなった後、夫名義の家(自宅)は、子が相続するが、妻は亡くなるまで(又は一定期間)、家(自宅)に住み続けることが認められている権利です
この制度は、2020年4月1日の改正により認められたものです。

*夫、妻が逆の場合もありますので、一度、お問い合わせ下さい。

    

例えば夫婦で暮らしている自宅の名義が夫で、その夫が死亡した場合を考えてみましょう。
妻は、住み慣れた自宅で今後も暮らし続けたいと考えているとします。誰からも文句を言われず老後も安心して自宅で暮らしていくためには、今までであれば、自宅を妻が相続しておく必要がありました。
しかし不動産というのは高価な財産ですから、もし妻が不動産である自宅を相続すると、その他の遺産(現金・預貯金・有価証券等)は多く相続できないことになりかねません。場合によっては、現金・預貯金を一切相続できないと言う場合もあります。自宅を確保するために、老後の生活の為の預貯金は諦めるか、老後の生活の為の預貯金を確保するために、住み慣れた自宅を処分するかの選択を迫られる場合がありました。
そこで、2020年4月1日 の改正では、「配偶者居住権」という権利を認めて、自宅について、例えば息子が相続をするが、妻が亡くなるまで(又は一定期間)、自宅に住み続ける権利が認められることとなったのです。息子が相続する自宅の所有権は、母親が住むことを認めるという負担付き所有権ということになります。

〔 具体例 〕
      
例えば、遺産として自宅(評価額2000万円)と預貯金3000万円があって、相続人が妻と息子1人の場合。遺産の総額は5000万円で、妻と子が2500万円ずつ相続するのですから、従来の制度で妻が家の所有権を相続する場合、妻は預貯金を500万円しか相続できないということとなります。
しかし、配偶者居住権が認められると、自宅の評価額2000万円のうち、配偶者居住権の価値が仮に1000万円だとすると、妻は自己の相続分の残り1500万円の預貯金を相続できることになり、子は、母親が死亡するまでは母親に住まわせ続けなければならないものの、自宅の所有権を取得し、預貯金も1500万円を相続できることとなるわけです。

〔 配偶者居住権で注意すべき点 〕
                
配偶者居住権は、配偶者に特別に求められたものですので、この権利を第三者に譲渡することはできません。また所有者はあくまでも、上記の場合は子どもですので、所有者の同意無く、改築増築はできません。また、固定資産税は所有者である子どもが支払う義務がありますが、改正法では「配偶者は居住建物の通常の必要費を負担する」(1034条1項)とありますので、息子は、親に対して、「通常の必要費」として固定資産税の負担を求めることになると考えられます。


*この制度は、2020年4月1日施行されたものですので、2020年4月1日以降の相続に適用されます(つまり2020年3月31日以前にお亡くなりの場合は適用されません)。また、2020年4月1日以降に作成される遺言書で、配偶者居住権を記載することが可能になります。


   















対応地域

堺市、高石市、泉大津市、和泉市、忠岡町、岸和田市、貝塚市、泉佐野市、熊取町、田尻町、泉南市、阪南市、岬町

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