遺産分割 夫婦間での居住用不動産の贈与 |
夫婦間(20年以上連れ添った )での居住用不動産の贈与について、「特別受益 」として扱わないとした特例について はじめに「特別受益」について説明します。 将来相続人となる人に対して贈与(生前贈与)をしても、遺産の先渡しとみなされて、遺産分割の際には、既に贈与済みの財産も相続財産に含めて相続分を計算することとなっています。これを「特別受益」と言います。 〔具体例〕 例えば、長年連れ添った妻に、自分が亡くなった後も、安心して住み慣れた自宅で暮らし続けてもらおうと、夫が妻に対して自宅(建物と敷地)を贈与した場合を考えてみましょう。 このような場合で、例えば自宅の価値が2000万円、そしてその他の夫の財産(預貯金等)が合計2000万円だとしますと、夫が死亡した後の相続で相続財産は、預貯金等2000万円に妻が生前贈与を受けた自宅2000万円を加えた4000万円と計算されます。相続人が妻と子ども二人とすれば、妻は4000万円の2分の1である2000万円を相続します(子はそれぞれ1000万円ずつ)が、妻は既に2000万円の自宅の生前贈与を受けていますので、2000万円-2000万円で、預貯金については相続を受けることができないということとなっていました。 しかし、これは妻に自宅を生前贈与した夫の意思に沿わない結論といえるでしょう。残された妻に酷な結果でもあります。 そこで、今回の特例では、婚姻期間が20年以上である夫婦で、自宅(居住の用に供する建物又はその敷地)について贈与又は遺贈した場合には、特別受益として扱わないことになったのです。 先の事例では、妻が生前贈与を受けた自宅については、相続財産に持戻しをしないで良いのですから、夫の相続財産は預貯金等の2000万円のみとなります。 そして、妻は2分の1を相続できますから、自宅の生前贈与を受けた状態で、1000万円の預貯金の相続を受けることになるのです(子はそれぞれ500万円ずつ相続)。 〔まとめ〕 法改正で、今までより多く、配偶者に財産を残すことができるようになりました。これは残された配偶者の老後の生活の保障に資するものと言えます。 ただ、不動産の生前贈与で登記名義を変更する場合は、相続の場合より登録免許税の税率は高くなりますし、不動産取得税も課税されますので、慎重な検討が必要です。 なおこの改正の施行は2019年7月1日ですので、2019年7月1日以降お亡くなりの場合の相続に適用されます。 | ||