遺産分割 遺言書があれば基本的にそれに従う |
まず最初に遺言書があるかどうかを確認します。有効な遺言書があば、その内容がまず優先され、遺言の内容に従って分割されることになるからです。 公正証書遺言は、公証役場で確認できます。自筆遺言書は、法務局に預けている場合は、法務局で確認できます。 しかし、遺言には、一定の方式が定められており、それを満たさない場合は無効になってしまいます。(*遺言書の作成と方式) あるいは、遺言能力など遺言の効力について争いになることもあります。(*遺言無効確認訴訟) また、遺言は絶対ではなく、「遺留分」(いりゅうぶん)といって、相続人のために一定割合の財産を残しておく必要があり、遺留分を侵害している場合には、後日、遺留分侵害額請求をされることもあります。(*遺留分、遺留分侵害額請求) |
❏ 遺言書があるかどうか、どうしたらわかるか。 亡くなった人が公正証書遺言を作っていた場合は、公証役場へ行けば教えて貰えます。また、亡くなった人が自筆の遺言書を作成し、法務局に預けていた場合は、法務局へ行けば、教えて貰えます。どちらの場合も、教えて貰えるのは、相続人のみです。 自宅のタンスなどに、自筆の遺言書が入れてある場合は、探すしかありません。 |
❏ 自筆の遺言書が出て来たが、どうしたらよいか。 裁判所で検認という手続きをする必要があります。この手続きを終えた後、不動産の登記をしたり、銀行で換金をすることができます。 この手続きは、遺言書の存在を確認するだけで、亡くなった人が本当に書いたのか、亡くなった人がその当時、自分の意思で書いたのか、確認する場ではありません。 遺言書について争う場合は、遺言書の無効確認の裁判をする必要があります。 |