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遺産分割
1. 法定相続分、特別受益、寄与分



遺産分割の協議が整わない場合は、裁判所で調停をし、それでも決まらない場合は、最終的に裁判所が「審判」という形で決めてくれます。その場合の基準となるのが民法で、裁判所はそれに従って判断をします。

(1)法定相続分
    
まず、相続人の順位と相続分については、民法で定められています。例えば、夫が亡くなって、妻と子ども2人が相続人の場合は、妻が2分の1,子どもが各4分の1となります。また、子供がおらず、ご両親も死亡している場合は、妻と兄弟姉妹が相続人となり、その場合は、妻が4分の3、兄弟姉妹が4分の1となります。(*相続人と相続分)


(2)特別受益と寄与分
    
以上が原則ですが、相続人の中に、①被相続人から遺贈を受ける、もしくは生前贈与を受けるなどして特別の利益を受けている場合があります。(*特別受益)

また、②親の家業に従事して財産を増やしたり、寝たりきり状態の親を介護をして親の財産の減少を防いだなど、被相続人の財産の維持又は増加に特別の寄与をしたと評価できる場合があります。(*寄与分)

これらの場合、形式的に上記の法定相続分で分配すると不公平になります。そこで、「特別受益」(とくべつじゅえき )の場合は、遺贈又は贈与の価額も含めた総額を相続財産とみなし、その相続財産をもとに各相続人の相続額を計算し、その金額からすでに受けている遺贈ないし贈与の額を控除した金額が実際の相続額となります。(*特別受益の持ち戻し)

これに対し、「寄与分」(きよぶん) の場合は、寄与者が得るべき寄与分の額を計算し、それを相続財産から除外した上で各相続人の相続額を計算し、寄与をした人に寄与分を加算して、実際の相続額を計算することになります。この寄与分は、相続人間の協議で決めますが、協議が調わないとき又は協議ができないときには、家庭裁判所の調停又は審判の手続を利用することができます。(*寄与分を定める調停、処分)


(3)具体的相続分、基準時等について
    
以上によって、具体的に相続財産全体に占める各相続人が取得する相続分の割合を計算します。それを具体的相続分といいます。なお、この特別受益及び寄与分の評価は「相続開始時」を基準とするので、具体的相続分も、「相続開始時」を基準に相続財産の評価を行い、それに特別受益、寄与分の額を考慮して、決定されます。また、特別受益と寄与分の関係が問題になりますが、実務では、特別受益の計算を先に行い、次に寄与分の計算を行う方法をとっています。
そして、この具体的相続分に基づき、各相続人の最終的な取得分の額が決定されますが、「分割時」を基準に相続財産の評価を行い、その額に具体的相続分を乗じて、各相続人の最終的な取得分の額が計算されます。






遺産分割
2. 特別受益、寄与分の期間制限(民法改正)



相続開始後10年を超えた場合、特別受益、寄与分の主張はできなくなります。




Q1 これまでのルールはどんなものでしたか?
                 

特別受益(例えば、長男が生前贈与を受けたこと)や寄与分(例えば、療養看護等の貢献をしたこと)等を考慮する相続分の割合による遺産分割を求めることに期間制限がありませんでした。




Q2 遺産分割に関する新しいルールとはどんなものですか?
                 

相続の開始後(ご家族が亡くなったときから)10年を経過した後にする遺産分割は、原則として特別受益(例えば、長男が生前贈与を受けたこと)や寄与分(例えば、療養看護等の貢献をしたこと)を考慮した具体的な相続分ではなく、法定相続分又は遺言によって定められた相続分(指定相続分)によって画一的に行うこととされました。




Q3 新しいルールは、令和5年4月1日までに開始した相続についても適用されますか? 
                 

はい。適用されます。
具体的相続分による遺産分割をすることができるのは、基本的に、相続開始から10年に限られます。ただし、令和5年4月1日の時点で、既に相続開始から5年を超える期間が経過しているケースについては、令和10年3月31日までの間は、具体的相続分による遺産分割ができるよう猶予期間が設けられています。




Q4 具体的相続分による遺産分割を確実にするためには、どうすればいいですか?
                 

相続開始から10年を経過するまで(Q3の執行猶予期間中)に、家庭裁判所に遺産分割の請求(調停や審判の申立て)をすれば、具体的相続分による遺産分割ができます。
なお、10年経過後も、相続人全員が合意すれば、具体的相続分による遺産分割はできます。










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