遺産分割 遺産分割の方法 |
遺産分割の方法としては、 (1)遺産を現物のまま分割する(現物分割) (2)相続人の誰かに財産を与えた上で、代償として金銭を支払って解決する(代償分割) (3)相続財産を売却した上で、金銭で分割する(換価分割) (4)相続財産を相続分で共有とする(共有分割)の4つの方法があります。 それぞれメリット、デメリットがあり、それを考慮して遺産の分割をしていきます。(*遺産分割の方法) |
❏ 遺産をどう分けるか揉めている。 預金だけであれば、換金して、法定相続分で分ければよいですが、不動産が大半の場合、分けるのが困難な場合があります。相続人の1人が不動産を貰い、取り過ぎる場合は、他の相続人にお金を払って解決をすることがあります(代償金)。 また、不動産の価格をどうするかで揉める場合があります。その場合、不動産業者に時価を査定してもらうこともあります。 また、相続人の1人が、生前に財産を貰っている場合は、その分を既に貰ったとして、分配することになります(特別受益)。 |