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遺留分侵害額請求




(1)遺留分侵害額請求とは
    
亡くなった方が遺言書を残しており、一部の相続人、又は他人に財産を渡す内容となっていました。

例えば、お父さんが亡くなり、相続人は子が3人ですが、長男にだけ、全財産を渡す遺言があった場合です。

相続人には、最低限の持分があります(遺留分・いりゅうぶん)。そこで、他の子は、長男に対し、最低限の持分(遺留分)を請求することができます。

したがって、遺言書を作る際、遺留分を侵害した遺言書を作ると、後で相続人間でトラブルになる可能性があります。





(2)遺留分を請求できる人は誰か
    
遺留分を請求できる相続人は、誰でしょうか。

相続人のうち、配偶者、子(子が亡くなっている場合は、その孫)、親(親が亡くなっている場合は、祖父母)です。
兄弟は、請求できません。

また、請求できる遺留分は、
全財産の1/2×法定相続分ですが、
父母だけが相続人の場合は、1/3×法定相続分です。

例えば、相続人が子3人であれば、
1/2 × 1/3 = 1/6を請求できます。

交渉でまとまらない場合は、調停をすることができます。





(3)期間制限に注意
    
1年間の期間制限があります(相続開始と遺留分侵害を知ってから1年)。

内容証明郵便で、請求する相手方に、遺留分を請求する意思を伝えなければいけません。内容証明郵便が相手方に届く必要がありますので、早めに動き出す必要があります。

なるべく早く弁護士にご相談ください。










対応地域

堺市、高石市、泉大津市、和泉市、忠岡町、岸和田市、貝塚市、泉佐野市、熊取町、田尻町、泉南市、阪南市、岬町

これ以外の地域からも、多数の相談、受任があります。ご相談ください。







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