遺留分侵害額請求 |
(1)遺留分侵害額請求とは 亡くなった方が遺言書を残しており、一部の相続人、又は他人に財産を渡す内容となっていました。 例えば、お父さんが亡くなり、相続人は子が3人ですが、長男にだけ、全財産を渡す遺言があった場合です。 相続人には、最低限の持分があります(遺留分・いりゅうぶん)。そこで、他の子は、長男に対し、最低限の持分(遺留分)を請求することができます。 したがって、遺言書を作る際、遺留分を侵害した遺言書を作ると、後で相続人間でトラブルになる可能性があります。 |
(2)遺留分を請求できる人は誰か 遺留分を請求できる相続人は、誰でしょうか。 相続人のうち、配偶者、子(子が亡くなっている場合は、その孫)、親(親が亡くなっている場合は、祖父母)です。 兄弟は、請求できません。 また、請求できる遺留分は、 全財産の1/2×法定相続分ですが、 父母だけが相続人の場合は、1/3×法定相続分です。 例えば、相続人が子3人であれば、 1/2 × 1/3 = 1/6を請求できます。 交渉でまとまらない場合は、調停をすることができます。 |
(3)期間制限に注意 1年間の期間制限があります(相続開始と遺留分侵害を知ってから1年)。 内容証明郵便で、請求する相手方に、遺留分を請求する意思を伝えなければいけません。内容証明郵便が相手方に届く必要がありますので、早めに動き出す必要があります。 なるべく早く弁護士にご相談ください。 |