本文へ移動

相続その他
相続登記義務化




相続登記の義務化 2024年4月から始まります。
        
                 
相続によって不動産を取得した相続人は、相続により所有権を取得したことを知った日から3年以内に、相続登記をしなければならないことになりました。
また、遺産分割協議の成立によって不動産を取得した相続人は、遺産分割協議が成立した日から3年以内に、登記をしなければならないことになりました。

正当な理由がないにもかかわらず登記の申請をしなかった場合には、10万円以下の過料が科される場合があります。

正当な理由がある場合とは、相続登記を放置したために相続人が多数になり、戸籍謄本等の資料の収集や他の相続人の把握に多くの時間がかかる場合、遺言が有効性かどうか、遺産の範囲が争われている場合などです。


登記をせずに放置して置くと、どんなリスクがあるか

(1)ますます人数が増えて、ますます困難に
     

放置すると、さらに相続人の数が増えて、ますます登記が困難になります。 
子がなくなると孫の代になり、その孫が亡くなるとその孫の代になります。人数が増え、疎遠な親戚間で話し合いができなくなります。

(2)不動産が売却できなくなる
     
相続登記をしないと登記簿上の所有者は亡くなった方のままです。不動産を売買するためには、相続登記をしなければいけませんが、相続登記ができなければ、売却できません。

例えば、家が古くなって危険なことから、役所から不動産を解体するよう指導される場合があります。その場合、土地と家を解体費用込みで売却することがありますが(買主に解体してもらうため、解体費用を差し引く)、相続登記ができなければ、そのような方法も取れません。

当事務所でも、相続登記の依頼をお受けしています。疎遠になった相続人と交渉することも可能です。ご相談ください。







対応地域

堺市、高石市、泉大津市、和泉市、忠岡町、岸和田市、貝塚市、泉佐野市、熊取町、田尻町、泉南市、阪南市、岬町

これ以外の地域からも、多数の相談、受任があります。ご相談ください。







弁護士法人
阪南合同法律事務所
〒596-0053
大阪府岸和田市沼町13-21
双陽社ビル3階(受付2階
TEL:072-438-7734
FAX:072-438-3644

TOPへ戻る