相続その他 税務申告 |
相続財産の総額から債務、公課・葬儀費用を控除した正味の相続財産が、基礎控除(3000万円+600万円×法定相続人の数)を超えるときは、相続税の申告が必要です。 申告は、遺産分割に争いがあるときでも、相続が開始したときから10ヶ月以内にする必要があり、とりあえず法定相続分で申告をして、後日、遺産分割協議が成立したときに、修正申告又は還付手続きをすることになります。 *事務所は、この分野の専門家である税理士とも連携しています。 |
相続その他 税務申告 |
相続財産の総額から債務、公課・葬儀費用を控除した正味の相続財産が、基礎控除(3000万円+600万円×法定相続人の数)を超えるときは、相続税の申告が必要です。 申告は、遺産分割に争いがあるときでも、相続が開始したときから10ヶ月以内にする必要があり、とりあえず法定相続分で申告をして、後日、遺産分割協議が成立したときに、修正申告又は還付手続きをすることになります。 *事務所は、この分野の専門家である税理士とも連携しています。 |
対応地域 |
堺市、高石市、泉大津市、和泉市、忠岡町、岸和田市、貝塚市、泉佐野市、熊取町、田尻町、泉南市、阪南市、岬町 これ以外の地域からも、多数の相談、受任があります。ご相談ください。 |