本文へ移動

相続その他
特別寄与(2019年7月改正)
   

    

亡くなった方の親族ではあるが相続人でない人のための「特別寄与」とはどういう制度ですか?
                 


特別寄与料とは、相続人以外の被相続人の親族が無償で被相続人の療養看護等を行った場合(例えば妻が、夫の父親の療養看護等を無償で行っていたが、義父が亡くなった場合等)に、相続人(義父)に対する寄与度に応じた金銭(=特別寄与料)を請求できる制度です。

この制度は2019年7月1日から導入された、新しい制度です。
特別寄与料は、相続人との協議により定められることになりますが、協議が出来ないときには、家庭裁判所に審判の申立をすることが出来ます。家庭裁判所は、寄与の時期、方法及び程度、相続財産の額その他一切の事情を考慮して、特別寄与料の額を決定してくれます。

ただし、審判申立は、相続の開始及び相続人を知ったときから6ヶ月以内又は相続開始の時から1年内に行わなければなりません。
具体的にいくら位の請求ができるのか、特別寄与料を認めてもらうためにはどの様な資料を残しておいたらいいのかなど、詳細は、事務所にご相談下さい。










対応地域

堺市、高石市、泉大津市、和泉市、忠岡町、岸和田市、貝塚市、泉佐野市、熊取町、田尻町、泉南市、阪南市、岬町

これ以外の地域からも、多数の相談、受任があります。ご相談ください。







弁護士法人
阪南合同法律事務所
〒596-0053
大阪府岸和田市沼町13-21
双陽社ビル3階(受付2階
TEL:072-438-7734
FAX:072-438-3644

TOPへ戻る