相 続
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遺産分割・相続放棄
相続の問題を、全てご自身だけで解決されるのは、時間の経過とともに精神的負担が重くのしかかってきます。弁護士に依頼すべき案件か、今後どう対処していけばよいか、ご相談されることをお勧めします。納得のいく形で解決できるよう一緒に考えていきます。
対 応 地 域
堺市、高石市、泉大津、和泉市、忠岡町、岸和田市、貝塚市、泉佐野市、熊取町、田尻町、泉南市、阪南市、岬町
これ以外の地域からも、多数の相談、受任があります。ご相談ください。
これ以外の地域からも、多数の相談、受任があります。ご相談ください。
Information ご案内
ご来所の際は、聞き忘れなどを防ぐために、これまでの経過や弁護士にお聞きしたいことなどを、まとめて書いておくことをお薦めしています。
「公的機関から書面が届いている」「相手方から書面(手紙)が届いている」などの場合は、その書面をご持参下さい。
また、証拠があれば残しておくと良いでしょう。日々の日記などに書き留めておくことも大切です。ご相談の際に忘れずお持ち下さい。有効かどうか見させて頂きます。
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Contact
お問い合わせ
弁護士法人 阪南合同法律事務所
Hannan low office
〒596-0053
大阪府岸和田市沼町13番21号 双陽社ビル 受付2階
相続人が亡くなったことを知っていたものの、借金があるとは知らずに放棄をしないまま熟慮期間の3ヶ月が過ぎた後に、多額の借金が判明した場合はどうでしょうか。
この場合でも、相続放棄が認められる場合があります。
「相続人において相続開始の原因となる事実及びこれにより自己が法律上相続人となつた事実を知つた時から3か月以内に限定承認または相続放棄をしなかったのが、相続財産が全く存在しないと信じたためであり、かつ、このように信ずるについて相当な理由がある場合には、民法915条1項所定の期間は、相続人が相続財産の全部若しくは一部の存在を認識した時または通常これを認識しうべかりし時から起算するのが相当である。」と最高裁が示しています。
3ヶ月を経過してから届いた借金の督促状などを保管しておくことをお勧めします。その督促状の日付から3ヶ月以内に相続放棄の申述をすれば、認められる可能性が高いです。
この場合でも、相続放棄が認められる場合があります。
「相続人において相続開始の原因となる事実及びこれにより自己が法律上相続人となつた事実を知つた時から3か月以内に限定承認または相続放棄をしなかったのが、相続財産が全く存在しないと信じたためであり、かつ、このように信ずるについて相当な理由がある場合には、民法915条1項所定の期間は、相続人が相続財産の全部若しくは一部の存在を認識した時または通常これを認識しうべかりし時から起算するのが相当である。」と最高裁が示しています。
3ヶ月を経過してから届いた借金の督促状などを保管しておくことをお勧めします。その督促状の日付から3ヶ月以内に相続放棄の申述をすれば、認められる可能性が高いです。